東京高等裁判所 昭和31年(ネ)880号 判決
もつとも右裏面の記載によれば、本件各手形には東京精機工業株式会社の第一裏書についで抹消された株式会社金広商店の白地式裏書があり、被控訴人は直接東京精機工業株式会社から本件各手形の交付を受けたものではなくて株式会社金広商店から交付を受けたものであつて、同商店は本件各手形を被控訴人に引き渡すにあたり一たんなしたその裏書を抹消したものであることは被控訴人の自認するところであつて、控訴人は、このような方法で手形を譲渡することは認められず、また白地式でなされた第一裏書の被裏書人は必ず第二裏書の裏書人(本件においては株式会社金広商店)がこれを補充して完全なる裏書となすことを要するところ、まだこれが補充がなされていないから被控訴人は本件各手形の正当な所持人であるということはできない、と主張するけれども、抹消した裏書は裏書の連続の関係においてはこれを記載しないものとみなされ、また裏書が白地式であるときは所持人は白地を補充せずかつ裏書をなさないで手形を第三者に譲り渡すことができるのであるから、金広商店が本件各手形を被控訴人に譲渡するにあたりこれに一たんなした自己の裏書を抹消し東京精機工業株式会社のなした白地式裏書のみを存せしめて引渡によりこれを被控訴人に譲渡することは当然なしうるところであつて何ら違法とすべきかどなく、また手形上の権利者が手形上の権利を行使するにあたり白地式裏書の被裏書人らんを補充することは必ずしも必要ではないのであるから、本件白地式裏書の被裏書人らんが現に補充されてないからといつてこれをもつて被控訴人の本件手形上の権利を否定する理由となすことができず、控訴人の右主張は理由がない。
(大江 内海 古原)